SSブログ

特定秘密保護法 [特定秘密保護法]

  特定秘密保護法が昨年「施行された」のは記憶に新しい。一昨年12月の成立以来、各地で「集会」や「デモ」が繰り返され「さまざまな人たち」が反対や疑問の声を上げてきたという事実がある。しかし、政府がこのことにしっかりと向き合う姿勢を示したと言えるのであろうか。国民の「知る権利」や、それを支える「報道・取材の自由」、さらには特定秘密を扱う公務員らの適正評価などをめぐり『多くの懸念が残されたまま』になっていると言えるのではないだろうか。
  秘密保護法と運用基準などから成る「新たな秘密保全」の仕組みの下では、政府と行政機関が重要な情報を一手に握ることになる。公務員らには「漏えい罪」で、秘密をあばこうとする報道や市民運動らには「不正取得罪」でにらみを利かせつつ(いずれも最高10年の懲役)、国会や裁判所のチェックを拒むこともできるであろう。
  恣意的な運用に対する「歯止め」がきちんと確保されているとは言うことはできず、役所は都合の悪い情報を隠すかもしれないという「不安」がある。あるいは、特定秘密とは関係ない情報であっても「出し渋る」ことになることも想定される。そのような事態にならないためには、知る権利を前面に据えて粘り強く運用基準などの問題点の指摘を重ねていくしかないと言うべきだろう。
  法施行とともに動きだす秘密保全の仕組みは「二重三重」に守りを固めているのである。秘密を扱う公務員が秘密を洩らせば、その相手がスパイか報道機関、市民団体かにかかわらずー厳罰で臨むということである。過失による漏えいであっても厳しく罰するのである。さらに運用基準は「秘密取得者の責務」として、漏えいの働き掛けがあったら、上司らに報告するよう定めているというのである。
 働き掛けは、報道機関の取材や市民団体の調査も含むとみられている。また公務員は疑似秘密に基づき行政機関の窓口などに内部通報できるとしているが、その際に特定秘密の内容を伝えることは許されないで、その内容を「要約」するよう求められるのである。だが肝心の「要約の基準」は明示されていない。要約に失敗すれば、漏えい罪に問われる可能性がある訳である。「余計なことはするな」と言っているに等しいのではないだろうか。
 「情報のかけらも漏らすまい」ということだろうが、何が「特定秘密」かという肝心な点はあいまいなままで、国民が知るべき「情報」や隠蔽目的で秘密指定された「情報」までも囲い込まれてしまう恐れがあるといえるであろう。
 少なくとも「隠蔽目的の秘密指定の禁止」や公益目的の「内部告発」の保護は、法律のなかに盛り込んでもらいたいものである。さまざまな不備が指摘されている「情報公開制度」を、早急に手直しすることも求められているだろう。「防衛」・「外交」・「スパイ防止」・「テロ防止」の4分野で秘密にしないといけない情報があることは理解はできる。ただ近い将来『必ず公開される道筋』は確保されていなければならないのは言うまでもない。
 「個人情報の保護」を含め、「運用」を注意深く見守っていく必要があるといえるだろう。





nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

振込時間延長アラブの春から4年 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。